「こどもたちが保育施設で楽しい毎日を過ごせるよう、保護者としてできるだけのことをしよう」
これが、わたしたちの活動を支える基本です。
私たちの活動は、
- 保護者の活動支援と保育に関する情報提供‥‥主にオンラインで交流会開催
- 世田谷区保育課との話合い‥‥年2回保育課懇談会開催
- 保育を通じた交流・情報収集と提供
を中心としており、その内容は広く公開しています。
*2003年6月1日の総会において、名称変更の提案が承認され、「世田谷区保育園父母の会連絡会」は「世田谷保育親の会」に名称を変更しました。
●世田谷保育親の会 規約 (元 世田谷区保育園父母の会連絡会
第1条(名称)
この会は、世田谷保育親の会と称します。(2003/6/1 改定 第16回総会にて承認、改定)
第2条(目的)
この会は、世田谷区内の保育施設を利用している保護者、 これから保育施設を利用しようとしている保護者、 また保育に関心があり当会の活動に賛同する方(以下、「保護者等」とする。)どうしの連絡および交流をすすめ、 より良い保育をめざすことを目的とします。
第3条(活動)
この会の目的を達成するために次の事業を行います。
1.会員に対象を限定せず、保護者等の情報交換の場を設けるとともに、交流会、学習会、文化的事業などを開催すること。
2.会員を対象として、保育園の父母会に関する情報交換の場や交流会を開催すること。
3.保育問題と関係のある諸団体との交流と連携を図ること。
4.保育についての理解と協力を深めるため保育者と話し合い、交流すること。
5.行政との情報交換や定期的な懇談会を通じて、保護者等の意見を伝えること。
6.父母の会のない保育園に父母の会が発足できるように援助すること。
7.会報・資料などの発行、およびホームページを運営すること。
第4条(方針)
この会は特定の政党・宗教との関わりをもつことなく、また個人の信条を問うことはしません。
第5条(会員)
この会は、より良い保育をめざすという一点に共鳴する団体・個人であれば参加資格を持ちます。
第6条(機関)
この会の機関は、総会、交流会、幹事会とします。
第7条(総会)
総会は、この会の最高機関として年1回開催します。ただし、幹事会が必要と認めるときは臨時総会を開くことができます。
総会では、1年間の活動報告、会計報告、活動方針、年間予算、幹事の選任、規約の改廃等の審議をします。
第8条(交流会)
この会は、区内の複数個所で定期的に交流会を行い、会員間の情報交換を行ったり、保護者の声を広く集めて共有したりする活動を行います。交流会には、この会の目的に反しない限り、どなたでも参加できます。
第9条(幹事会)
総会にしたがい、この会を運営する機関として幹事全員からなる幹事会をおきます。
幹事会は会長をはじめ必要な役員を互選します。役員の任期は1年とします。
第10条(会費)
会費は次のようにします。(2005/6/19、第18回総会にて承認、改定)
(1) 父母会・保護者会
●年会費計算方法
(定員数)×50=A ※定員:区のHP上公表されている定員。実際の預かり数ではありません。
Aの10の位以下を切捨てる=B
Bの100の位を四捨五入した数値が会費。
【例】 定員85名の園
85×50=4250 4250の10の位を切り捨てて、4200 4200の100の位を四捨五入して、4000
したがってこの場合は4000円が会費となります。
(2) グループ/個人 50円(2017/6/17 第30回総会にて承認、改定)
第11条(年度)
会計年度は5月1日から翌年4月末日までとします。
第12条(施行)
この規約は1988年6月12日から施行します。